交通事故を解決するにあたって、当事者同士で争いになりやすいのが「過失割合」の算定です。被害者に過失がまったくないような場合には過失割合に関する争いは生じませんが、被害者が交差点に急に飛び出してきたために発生した追突事故や、直進車と右折車の衝突事故などにおいては、被害者側にも過失があると考えられます。
そこで、加害者側の責任を考える際には、公平性の観点から、「被害者側にも過失がある」と考えられる部分については、加害者が賠償責任を免れることができます。この加害者の賠償責任を軽くし、損害賠償額を減額する方法のことを「過失相殺」と言います。
加害者側にとっては、どれだけ過失相殺を認めてもらえるかが、賠償額の問題に直結するため、この過失割合・過失相殺の問題については慎重に交渉を進めてくることが予想されます。そのため、交通事故の被害者には、事故発生後の早い段階で事故の状況の証拠集めを行い、適正な過失割合を主張していくことが求められます。
なお、典型的な事故の過失割合の算定にあたっては、判例を基に作成された「基準表」が用いられます。過失割合は、弁護士がこの基準表を基に算定しますので、お早めに弁護士にご相談ください。
稲坂将成法律事務所では、東大和市・東村山市・所沢市・小平市を中心に、さまざまな交通事故(物損事故・人身事故・死亡事故)に関するご相談を承っております。判例に基づいた示談金の算定や、後遺障害等級認定申請、自賠責保険の被害者請求、加害者の行政処分・罰金や刑罰に関する疑問、示談書の作成などあらゆる交通事故解決手法に精通しておりますので、交通事故でお悩みの際には当事務所までお気軽にご相談ください。
過失割合
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