相続人は絶対に相続を承認して故人の権利義務を承継しなければいけないわけではなく、相続を放棄することもできます。承継するか放棄するのかは、各相続人の意思に委ねられています。相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。なお放棄する際は、自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった人(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請しなければなりません(民法915条1項本文)。申請する際、・相続放棄申述書・被相続人の住民票の除票・戸籍謄本が最低でも必要になります。
相続放棄は相続財産が債務超過(プラス財産<マイナス財産)である場合や、他の相続人に財産を譲りたい場合などに行われます。
裁判所から相続放棄の申述が却下されるケースはほとんどありませんが、以下に該当する場合は、単純承認(何ら留保をつけない形での相続の承認)をしたものとみなされますので、注意が必要です。
・相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合
・相続放棄をした後に、相続財産の全部、または一部を隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合
もし、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合、「限定承認」という手段が有効です。「限定承認」とは、被相続人から相続する債務を弁済する責任が、相続する財産の範囲に限定されるといった留保つきの相続の承認のことです。つまり、限定承認をすれば、相続した財産だけでその債務を完済できない場合でも、 相続人自身の財産でもってその不足分を支払う必要はなくなるのです。
限定承認を行う場合も、相続放棄のときと同じく、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをする必要があります。また、共同相続の場合には、相続人全員の共同でなければ限定承認の申述はできないことになっています(923条)。
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