■追突事故の過失割合とは
過失割合とは、交通事故において加害者と被害者の過失がどのような比率で認められるのかを、数字で表したもののことをいいます。そのため、過失割合は、損害賠償をする前提として、交通事故の責任をどちらにどれくらい認めるのかの指標となります。一般的に、交通事故においてはお互いに責任が認められ、その割合に応じて損害賠償をしていくことになります。
しかし、基本的に追突事故の過失割合については、加害者が100%、被害者が0%になるといわれています。つまり、追突してしまった側に過失割合が100%認められ、追突された側の過失割合は0%となります。普通、自動車の運転手は前方注視義務や車間距離を十分にとる義務があるはずですが、追突してしまった加害者は、これらの義務を怠ったという義務違反が認められます。
そのため、自動車の運転手に課される義務に違反したという過失によって、100%の過失割合となるのです。反対に、追突された側には、そのような義務違反といった過失を認めることはできず、過失割合は0%となります。
●過失割合が100%と0%にならない例外的な場合
先ほど確認した通り、追突事故の場合には原則として加害者に100%の過失割合が認められることとなっています。しかし、例外的に過失割合が修正され、被害者側にも過失割合が認められる場合があります。ここでは、その例外のケースについて確認していきましょう。
①被害者が急ブレーキをかけたために加害者が追突してしまった場合
相手が急ブレーキをかけたことが原因となって追突事故が発生した場合には、追突された側にも30%の過失割合が認められます。したがって、加害者側の過失割合も70%へ修正されます。もっとも、相手が急ブレーキをかけた理由がやむを得ないものであれば、結局被害者側に過失は認められませんので、被害者側の過失割合は0%になります。
②被害者がライトをつけていなかった場合
自動車を運転する者は、夜間にライトをつける義務が課されます。すなわち、ヘッドライト等をつけなければならないという灯火義務を怠ってしまうと、過失が認められることになります。子の場合、被害者側に10%ないし20%の過失割合が認められ、加害者側の過失割合もそれに従って修正されることになります。
稲坂将成法律事務所では、追突事故の過失割合に関するご相談を幅広く承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
追突事故の過失割合
稲坂将成法律事務所が提供する基礎知識
-
後遺障害
損害賠償額を求める際に重要となる「後遺障害等級」は、被害者の症状がこれ以上治らないと見込まれる「症状固...
-
債務整理
債務整理には主に「任意整理」・「特定調停」・「個人再生」・「自己破産」の4つの方法があります。これらは...
-
遺留分減殺請求
遺留分とは法律の定めによって相続人が相続できる最低限の割合のことです。遺言書を作成すれば法定相続人以外...
-
子供の養育費
■養育費とは 離婚によって非親権者となった親でも、子に対する扶養義務を果たさなければなりません。 ...
-
損害賠償
交通事故の損害賠償において多くの方が気になるのが、「慰謝料」の金額かと思います。 慰謝料には以下の...
-
養育費の相場は年収60...
養育費の金額はどのように決まるのでしょうか。以下説明します。 ①養育費に充てられる収入 養育費の基本...
-
遺言書(作成・執行)
民法上の法制度のいう遺言とは、死後の法律関係を定める故人の最終意思の表示をいいます。遺言は民法の定めた...
-
裁判離婚
■離婚裁判とは 離婚調停が不成立に終わった場合、それでも離婚するには、離婚裁判の訴訟を起こすという方法...
-
過払い金請求の期限
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社のような貸金業者に対し、払い過ぎた利息のことをいいます。...