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追突事故の過失割合

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追突事故の過失割合

■追突事故の過失割合とは
過失割合とは、交通事故において加害者と被害者の過失がどのような比率で認められるのかを、数字で表したもののことをいいます。そのため、過失割合は、損害賠償をする前提として、交通事故の責任をどちらにどれくらい認めるのかの指標となります。一般的に、交通事故においてはお互いに責任が認められ、その割合に応じて損害賠償をしていくことになります。

しかし、基本的に追突事故の過失割合については、加害者が100%、被害者が0%になるといわれています。つまり、追突してしまった側に過失割合が100%認められ、追突された側の過失割合は0%となります。普通、自動車の運転手は前方注視義務や車間距離を十分にとる義務があるはずですが、追突してしまった加害者は、これらの義務を怠ったという義務違反が認められます。
そのため、自動車の運転手に課される義務に違反したという過失によって、100%の過失割合となるのです。反対に、追突された側には、そのような義務違反といった過失を認めることはできず、過失割合は0%となります。

●過失割合が100%と0%にならない例外的な場合
先ほど確認した通り、追突事故の場合には原則として加害者に100%の過失割合が認められることとなっています。しかし、例外的に過失割合が修正され、被害者側にも過失割合が認められる場合があります。ここでは、その例外のケースについて確認していきましょう。

①被害者が急ブレーキをかけたために加害者が追突してしまった場合
相手が急ブレーキをかけたことが原因となって追突事故が発生した場合には、追突された側にも30%の過失割合が認められます。したがって、加害者側の過失割合も70%へ修正されます。もっとも、相手が急ブレーキをかけた理由がやむを得ないものであれば、結局被害者側に過失は認められませんので、被害者側の過失割合は0%になります。

②被害者がライトをつけていなかった場合
自動車を運転する者は、夜間にライトをつける義務が課されます。すなわち、ヘッドライト等をつけなければならないという灯火義務を怠ってしまうと、過失が認められることになります。子の場合、被害者側に10%ないし20%の過失割合が認められ、加害者側の過失割合もそれに従って修正されることになります。

稲坂将成法律事務所では、追突事故の過失割合に関するご相談を幅広く承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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