過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社のような貸金業者に対し、払い過ぎた利息のことをいいます。
過払い金請求の利息を計算するには、まず利息制限法が定める上限金利を知っておく必要があります。過払い金が発生した背景には「利息制限法」と「出資法」という2つの法律がありますが、2010年6月17日までは、利息制限法では上限金利を年15.0%~20.0%、出資法では上限金利を年29.2%とのようにそれぞれ別の上限金利を設定しており、この2つの法律によって生じていた上限利息の差をグレーゾーン金利といいます。このため、多くの貸金業者がグレーゾーンの間で金利が定められていました。
しかし、2006年1月13日、最高裁で「利息制限法を超える金利については、利息の過払いであり債務者は返還請求できる」という判決が下されました。
このため、グレーゾーン金利(年20.0%を超え、29.2%まで)で契約した借金を返済していたものは、支払い過ぎたお金を返還請求ができるようになりました。
2010年6月18日には、改正貸金業法が完全施行されることとなり、現在では出資法の上限金利は年20.0%に変更されています。
現在においても、利息制限法では借入額が10万円未満では年20.0%、10万円以上~100万円未満は年18.0%、100万円以上は年15.0%であるのに対し、出資法で定める上限金利は20.0%なので10万円以上の借入をした場合は、若干の金利差が生じえます。
過払い金返還請求をして、過払い金が戻ってくる可能性があるのは、以下の2つの条件に該当する必要があります。
・借金の契約をしたのが2010年6月以前であること
・完済をしてから10年以内であること
出資法改正以降は、過払い金が発生するような条件で契約をしている金融機関はまずないと考えられるので、出資法が改正される前の借金であること、過払い完済をしてから10年以内であることが必要です。
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