■離婚の効果
離婚によって生じる効果としては、以下の3つがあります。
・人的効果
・財産的効果
・子の処遇
■子の処遇
離婚した夫婦の子どもに関しては以下のような問題が生じえます。
①親権・監護権
婚姻中の父母は、未成年の子に対し、共同で親権を行使します。(民法818条1項)
しかし、夫婦の離婚によって、親権はいずれか一方の親が単独で行使することになります。
この親権をどちらかが行使するかによって争いが生じえます。
特に、子を現実に監護しているという既成事実を作ってしまえば親権の獲得に有利であるとして、子を自分の手元に置くべく離婚前から夫婦が激しく争うこともまれではありません。
また、父親または母親が、一方の下にいる子を無理やり連れ去るような事案もあります。
②面会交流権
離婚後、親権者とならなかった親でも、子の福祉に反しない限りにおいては、定期的に子との交流を持つことが望ましいと考えられており、非親権者に面会交流権を認めて、定期的に非親権者と子の交流が行われています。
もっとも、親権者が子を非親権者の親に会わせたがらず、面会交流権がちゃんと確保されないなどの問題が生じることがあります。
悲しいことに、離婚の際に単独親権への移行を強制されることで、無情な子の奪い合いが起こっています。離婚を希望する父母なのですから、子の養育について、他方の親を排除したいと思ってしまう心自体は自然なものかもしれません。現状の司法ではこのような子にとってマイナスの感情が強い親の監護を容認してしまう傾向があります。親同士が結婚していてもいなくても、父母が父母として尊重される、そんな当たり前のことに挑戦していかなければいけません。
稲坂将成法律事務所は、東大和市、東村山市、小平市、所沢市を中心に東京都、埼玉県、神奈川県などで、協議離婚、審判離婚、離婚調停、不貞行為や浮気、DVなどに対する慰謝料請求、子供の親権問題など、様々な離婚問題全般について法律相談を承っております。
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