■面会交流とは
離婚後、親権者とならなかった親であっても、子の福祉に反しない限り、定期的に子との交流を持つことが望ましいと思います。この交流を面会交流といいます。
民法766条上の「この監護に関する処分」が根拠条文とされています。
離婚届の中には、養育費と面会交流の取り決めの有無を問うチェック欄が設けられています。
調停や審判で面会交流に関する事項を取り決めることもできます。ただ、誤解してはならないのは、面会交流は、調停や審判で決められたから実施しなくてはならないのではありません。本来、子を監護する親である以上、父母双方と子の関係の維持・向上に努める責任があります。
テレビのドラマなどをみる限り、日本の面会交流は、たとえば、父と子の毎月決められたデート時間のようなイメージをもたれているかもしれませんし、実際の裁判所での取り決めの内容もこの程度のものが多いです。しかし、本来、面会交流の手続きは、子の監護全体の話し合いですから、より日常的・根本的な意味で、父母が子の養育をどのような分担していくかという意識が大切であると考えています。
稲坂将成法律事務所は、東大和市、東村山市、小平市、所沢市を中心に東京都、埼玉県、神奈川県などで、協議離婚、審判離婚、離婚調停、不貞行為や浮気、DVなどに対する慰謝料請求、子供の親権問題など、様々な離婚問題全般について法律相談を承っております。
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面会交流権
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